防犯カメラ設置補助制度
防犯カメラ設置補助制度の募集が始まりました。
受付期間は、令和3年5月17日(月曜日)から令和3年8月31日(火曜日)です。
令和2年11月1日以降、一部の書類について「自署または押印」とすることが可能になりました。
防犯カメラ設置補助制度とは?
地域団体や事業者の方が、犯罪抑止を目的として公共空間を撮影する防犯カメラを設置する場合に、設置経費の一部を補助する制度です。
(注)プライバシーの保護に配慮した適正な設置・管理及び運用を行っていただく必要があります。
【1】対象者
- 地域団体 : 自治会、町内会などの住民組織
- 事業者 : 市内に事業所を置き、専ら営利を目的とした活動を行う個人及び法人
主要な鉄道駅周辺に防犯カメラを設置する事業者が対象です。(事業者等の範囲(PDF形式:30KB))
国、県または、市のほかの街頭に設置するカメラの補助対象者は除きます。
【2】対象カメラ
- 犯罪抑止を目的として、道路等の公共空間を撮影する防犯カメラ
(注)個人の駐車場などを撮影するものは補助対象外です。 - 設置後5年以上は管理運用する防犯カメラ
【3】対象経費
- 防犯カメラ、録画装置等の購入及び設置工事に係る費用
- 防犯カメラの撮影を示す看板設置に係る費用
(注)機器の保守点検、電気代などの維持管理費は補助対象外です。
【4】補助率と上限額
- 地域団体 : 補助対象経費の4分の3以内 上限額30万円(1台あたり)
- 事業者 : 補助対象経費の3分の1以内 上限額13万円(1台あたり)
1団体につき、10台を上限とします。
予算を超える申請があった場合は、補助できない場合があります。
この機会に是非、防犯カメラ工事をご依頼ください。
お問い合わせ電話番号
093-473-3973